夫婦ともに、あるいはおひとりさまが年金(老齢年金)を受給している間に死亡したら、どんな手続きをすればいいでしょうか?
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年金受給者が死亡したら、年金を停止する手続きが必要!
60歳・65歳以降から年金(老齢年金)を受け取っている人が死亡したら、年金を受ける権利がなくなるので、停止する手続きが必要です。この手続きには、下記の書類が必要です。
1. 年金受給権者死亡届(報告書)
日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として省略できます。届出書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます(他の種類も同)。
2. 亡くなった人の年金手帳
捨てた、探しても見つからなかったなど提出できない理由があれば提出不要(以下の手続きも同)。
3. 死亡の事実を明らかにできる書類
戸籍謄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピー、死亡届の記載事項証明書のいずれか。
届け出は、最寄りの日本年金機構の年金事務所、街角の年金相談センター、自治体の年金窓口です。
未支給年金が発生する場合は請求できる!
年金を受給している人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金は「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。
未支給年金は、年金が2カ月ごとの後払いであることで発生するものです。年金は、12月・1月分を2月15日(土・日・祝日の場合は前日)、2月・3月分を4月15日……というように2カ月分を後払いしています。
例えば、亡くなったのが3月だとすると、3月分の年金は4月に振り込みとなり、年金を受け取るときには亡くなっていて受け取れないことになります。この受給できない分を未支給年金といい、遺族にもらってもらうということです。
請求できる順番は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他の三親等内の親族です。
必要な書類は下記の通り。
1. 未支給年金請求書
2. 亡くなった人の年金手帳
3. 亡くなった人と請求する人の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本など)。
4. 亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写しなど)
※亡くなった人と請求する人が同一世帯ではなかったら、「生計同一についての別紙の様式」も必要です。
5. 受け取る金融機関の通帳(ネット銀行は受け取れない銀行もあり)
届け出先は、最寄りの日本年金機構の年金事務所、街角の年金相談センターです。5年以内に請求しないと時効によって請求権がなくなります。
遺族年金を受け取れる配偶者がいれば手続きを!
自営・自由業などでずっと国民年金のみに加入していた人は、原則、遺族年金を受け取れる遺族はいないので、年金停止と未支給年金請求の手続きで終了です。
ずっと会社員だった夫が死亡すると、夫に生計を維持されていた妻は遺族厚生年金を受け取れるようになるので、その手続きもします。
必ず必要になる書類は下記の通り。
1. 亡くなった人の年金手帳
2. 戸籍謄本(亡くなった人との続柄、請求者の氏名・生年月日を確認)
3. 世帯全員の住民票の写し(亡くなった人との生計維持関係を確認)
4. 請求者の収入が確認できる書類(生計維持を認定)
5. 死亡診断書など(死亡の事実(原因)と死亡年月日を確認)
6. 受取先の金融機関の通帳など(受取人名義のもの)
その他、死亡原因が交通事故などの第三者行為による場合は別の書類も必要です。届け出先は、最寄りの日本年金機構の年金事務所、街角の年金相談センターです。
手続きは1回で済ませよう!
年金を受給している人が亡くなった際の手続きは、死亡後、なるべく早く行いましょう。手続きは1回で済ませられるよう、必要書類を用意し、届け出に行く場所もチェックしましょう。
夫婦のどちらかが亡くなったときは残された配偶者、おひとりさまが亡くなった場合は未支給年金を受け取れる身内が手続きに行くものですが、高齢で、行く時間がないなどで本人が行けない場合は代理人が行くことになります。
そのときは、本人直筆の委任状を書いてもらって持って行きます。
なお、書類への捺印はすべてできていても、間違いを訂正する必要があることも考えられるので、印鑑も忘れず持って行きましょう。