記事の要約
インターネットの普及もあり、ここ数年で「フリマアプリ」「ネットオークション」「宅配買取」などの普及により、個人が気軽に不用品を売買できるようになりました!
しかし、お金を得る以上、どうしても『税金』の問題があります!
物を売ってお金を得た際の税金の仕組み・確定申告が必要になる基準をご紹介!
インターネットの普及もあり、ここ数年で
- フリマアプリ
- ネットオークション
- 宅配買取
などの普及により、個人が気軽に不用品を売買できるようになりました!
ちょっとしたお小遣い稼ぎや副業として、利用する人も増えてきたよね!
ツイッターなんかでは、月収でサラリーマン以上に転売で稼いでる人もチラホラ見かけるよね!
しかし、お金を得る以上、どうしても
『税金』
の問題が出てきます!
えっ、不用品売買で得たお金も税金払う必要があるの?
大原則として、どんな手段であってもお金を得た場合は、一定額以上の所得を得たら確定申告が必要になります!
この記事では、物を売ってお金を得た際の「税金」の問題について、詳しい仕組みの解説と対策方法をご紹介します!
物を売って得たお金は確定申告が必要?
まず、物を売ってお金を得た際にどういうケースなら確定申告が必要になるのかを解説します!
確定申告が不要になるケースは下記の通り!
確定申告が不要な場合
確定申告が必要な場合
- 生活用動産の販売を営利目的で行い利益を得た場合
- 貴金属・宝石・書画骨董など売却時に30万円を超える場合
- 給与以外に売却した際に得た収益が年間20万円を超える場合
物を売ってお金を得た場合で、税金が掛からない(非課税)のは、「生活用動産」の売買を行った場合のみです!
- 販売したものが生活用動産でない場合
- お金を得ることを目的に継続的に売り続けている場合
などは、課税対象となるってことだね!
生活用動産とは具体的にどんなもの?
生活用動産とは、生活に必要とされる動産(不動産以外の財産)のこと。
- 家具
- 衣服
- 自動車
- 書籍
- 貴金属
上記のものが「1つ」または、「1組の売却時の価格が30万以下」の場合は、生活用動産に該当します!
生活用動産をオークションで売却した際の所得は、課税対象にはなりません!
課税対象の物を売ってもすべて納税するわけではない
生活動産品以外のものを売って、確定申告をする必要が出た場合でも、過度に心配は不要です!
税金の仕組みとして、物を売って得たお金は
『譲渡所得』
の対象になります!
譲渡所得って、なんだったけ?
譲渡所得とは
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
しかし、譲渡所得には特別控除枠(50万円まで)があります。
そのため、物を売って得た利益が50万円以下の場合、確定申告をしても税金を取られることはありません!
物を売って得た利益の税金まとめ
以上の順で、ご紹介しました!
- 生活用動産の販売であっても、営利目的で利益を得た場合
- 貴金属・宝石・書画骨董など売却時に30万円を超える場合
- 給与以外に売却した際に得た収益が年間20万円を超える場合
上記に当てはまる物を売ってお金を得た場合は、課税対象になります。
しかし、
に関しては、非課税になります。
そのため、基本的に身の回りにある不用品を売る場合は、税金の支払いの心配は不要です!
副業や事業として、転売を考えているときは注意しましょう!